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公務員が自己破産したらどうなるか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 公務員でも自己破産をすることは可能です

まず前提として、公務員の方であっても自己破産することは可能であり、法律上の制限はありません。

原則として、自己破産を理由に懲戒処分や解雇になることはないと考えられます。

公務員の方も、民間企業の従業員の方と同様に、条件を満たす限りは自己破産をすることができます。

ただし、公務員の方が自己破産をする場合に気を付けるべき主な点として、自己破産を比較的勤務先に知られやすいこと、保有財産の評価額が高くなりやすいことが挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 自己破産のことを比較的勤務先に知られやすい

⑴ 官報に掲載される

自己破産を申立てると、破産開始決定や免責決定の際に、官報に掲載されます。

官報は国が発行する公的な広報誌であり、誰でも閲覧することが可能です。

ただし、一般の人が日常的に官報を確認することは稀であると考えられます。

公務員の方の場合には、あくまでも他の民間企業等に比べてではありますが、勤務先が官報を確認している可能性が高くなることも考えられます。

⑵ 退職金に関する資料の取得が必要

自己破産の申立ての際には、債務者の方が保有する財産に関する資料を提出する必要があります。

必要書類のひとつとして、退職金見込額証明書があります。

この証明書は、多くの場合、人事や給与を管理する部門に申請して発行してもらう必要があります。

申請の際に利用目的の説明が求められた場合には、自己破産をすることを伝えざるを得ないこともあります。

3 保有財産の評価額が高くなりやすい

自己破産の手続きにおいては、一定の評価額を超える財産は換価の対象となり得ます。

退職金については、見込額の一部が評価の対象になります。

ただし、退職金見込額が大きい場合であっても、直ちに退職して退職金の一部を破産管財人に渡さなければならないというわけではありません。

実務上、保有財産の合計評価額が自由財産とされる金額(一般的には99万円)を超え、換価が困難である場合には、超過分を破産管財人に納めるということがあります。

公務員の方の場合、民間企業に比べて退職金が大きくなる傾向があります。

特に勤続年数が長い方は、財産の評価額が大きくなる可能性がありますので注意が必要です。

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