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自己破産による住居への影響
1 居住形態によって住居への影響は異なります
自己破産による住居への影響は、持ち家であるか賃貸であるかによって大きく異なります。
自己破産(及び免責)は、債務の返済責任を法的に免除して経済的な再建を図るための手続きですが、原則として一定の評価額を超える保有財産は換価され、債権者への支払いに充てられます。
そのため、居住している住居が持ち家である場合には、基本的に換価されて失うことになります。
賃貸住宅の場合も、債務の状況によっては自己破産による影響を受けます。
以下、それぞれのケースについて説明します。
2 住居が持ち家である場合
持ち家がある場合、自己破産をすると原則として住居は換価の対象になるため、住み続けることは困難になります。
具体的には、破産管財人が住居である不動産を売却し、その代金を債権者への支払い等に充てる手続きが行われます。
住宅ローンが残っている場合、一般的には住居に抵当権が設定されているため、自己破産をすると競売または任意売却されることになります。
住居の価値が低い場合などにおいては、例外的に換価対象から外れることもあります。
なお、換価されることを逃れるため、自己破産をする前に住居の名義を家族等に変更してしまうことは、絶対に行ってはいけません。
免責が認められなくなる可能性があるだけでなく、場合によっては刑事罰の対象にもなり得るためです。
3 住居が賃貸物件である場合
賃貸住宅に住んでいる場合、自己破産をしても基本的にはそのまま住み続けることが可能です。
通常であれば、自己破産をしたことを理由に強制的に退去させられることはありません。
ただし、自己破産をする前から家賃の滞納がある場合には、賃貸借契約を解除される可能性があります。
自己破産手続き開始前の滞納分も免責対象の債務に該当するため、自己破産をすると、支払い義務はなくなります。
貸主側からみると、自己破産によって回収が不可能になることが確定します。
滞納金額や賃貸借契約の内容にもよりますが、これにより賃貸借契約を継続することができなくなることがあります。